鳥栖駅から歩いて5分、鳥栖ICから車で10分

以下に無料と述べてある場合以外は、有料になります。但し、皆様の自動車の任意保険や家屋の火災保険の約款(特約)で弁護士の相談料・調査費用・依頼費用が全額保障される場合もありますので、御相談の際には予め電話でお問い合わせください。

 
  まずはお電話ください。
  面談でのご相談をご希望の場合は希望の日時をお申し出ください。
 

 
 
 
 
平日日中        30分 3,300円(30分以降は15分毎に1,650円加算)
 
平日夜間及び休日  30分 4,400円(30分以降は15分毎に2,200円加算)
*なお、前後の業務の関係で開始時間が多少遅れることがありますことご容赦ください。
 
以下については当事務所の重点案件として初回の相談は30分無料で承ります。 
(*弁護士保険特約案件については、費用をいただくこともありますが、皆様のご負担額はありません。)
 
◇交通事故(人損・物損問わず)
◇医療過誤(患者側)
◇労災
◇債務整理
 
 
以下については、弁護団方針により正式に受任するまでの相談は全て無料で受ります。
 
◇じん肺問題
◇アスベスト問題
 
 
※無料相談に該当する種類の事件について。
初回相談は30分無料です。ただし、弁護士保険(弁護士特約付保険等)適用対象の場合は、そちらのご利用をお願いいたします(御本人に相談料のご負担はございません)。また、①ご相談者の方が既に作成している契約書の内容の確認、②他の弁護士の見解についての意見を求める場合(いわゆるセカンドオピニオン)などは有料とさせていただく場合もあります。
 
 
 
 
 
 
 
1 相談
   平日夕方以外、土日も対応可(相談は緊急性がある場合もあるため)
2 受任事件の打ち合わせ
   平日日中の時間帯での打ち合わせをお願いしております(勤務先に入社してからまだ
   半年たっていないので、有給休暇が「無い」など、やむを得ない場合を除きます)

 ※書類の受領などのため当事務所に来所される場合は,営業時間中であればいつでも
  構いません。
 
 
 
 
 
 
 
 以下の事件については、事件の解決を受任する前に、事件として成り立つものかどうかについて調査を行います。

 ※この調査は、全く事件として成り立たないものでないかを確認するものです。
かならず勝訴するかどうかを調べるものではありません。成り立たない事件について多額の費用をいただき正式なご依頼をうけてしまうことが無いように行うものです。

この調査について以下の費用がかかります。

≪ 医療過誤問題 ≫

   原則27万円(事案によって増減。諸費用含む)

 ※費用の援助制度がありますので、ご負担は軽減される場合があります。


その他の複雑・困難案件については事件の内容に応じて適宜の費用、方法での調査を受任に先立って行わせていただきます。

 
 
 


以下は目安です。事件により上下します(正式な契約時には契約書によって定まった額を明示します)。

(※弁護士保険特約案件については、原則的には実費も含めて費用について皆様のご負担額はありません)

費用は大きく分けて着手金(事前にいただく費用)と成功報酬(事件終了時にいただく費用)の2つに別れています。

(なお、それら以外に、訴訟印紙代、交通費などの実費がかかります。請求額や裁判の場所によって異なりますが、一応の目途として5~10万円程度を当初ご用意いただくようにお願いします。加えて、医療訴訟の場合は、私的鑑定の費用がかかる場合があります)


 ここで、着手金についてご説明します。着手金は、事件の処理を受任した時点で頂く金額です。敗訴した場合(相手方への請求金額を獲得できなかった場合)もお返しするものではありません。もちろん、私だけでなく弁護士は、勝訴する見込みを立てて事件処理を受任するものですが、受任後に相手方と主張立証をたたかわせなければ最終的な結論が分からないということもまた事実です。そのため、受任した事件について、結果的に請求額が獲得出来ないという場合もあるのですが、そのような場合でも、事件を組み立てて主張立証を行う作業には相当の時間・手間がかかることから着手金をいただくものです。もっとも、一部の弁護士は、一定の種類の事件のみ受任し、着手金を頂かないという方針で業務を行っています。しかし、その様な方針ですと、本当に勝訴が確実な限られた案件しか受任しないということになったり、類型的な事件を大量に受任したうえ敗訴の際の赤字のリスクを回避するため成功報酬を高めに設定することになるなどの弊害も招きかねませんので、当事務所では、そのような方針をとっておりません。



≪ 一般の事件について ≫

■うち通常の案件

  ○着手金
 請求額の8.8%(請求額が大きい場合、請求額の5.5%までの範囲で減額することがあります)

  ◎成功報酬
 獲得額の17.6%(獲得額が大きい場合、獲得額の11%までの範囲で減額することがあります)

■うち複雑・困難案件

  ○着手金
 請求額の14.08%(請求額が大きい場合、請求額の8.8%までの範囲で減額することがあります)

  ◎成功報酬
 獲得額の28.16%(請求額が大きい場合、請求額の17.6%までの範囲で減額することがあります)



≪ 医療過誤 ≫

  ○着手金
 27万円を下限として、請求額に応じて定めます。
(300万円以内の部分について8.8%、300万を超えて3,000万円以内の部分について5.5%など)
これ以外に、意見書をいただく医師の費用等がかかる場合があります。

  ◎成功報酬
 獲得金額の17.6%を原則とします。
特別案件(※特に公共性が高いと考えられる案件、またはある程度勝訴の目途があるうえ依頼者の状況から着手金の繰り延べをしてもよいと考えられる場合)
事件着手時には実費のみいただき、事件終了時の成功報酬として獲得額の26.4%~31.68%を頂きます。

 集団訴訟(現在、じん肺裁判、建設アスベスト訴訟、霊感商法被害訴訟などを行っています)

 それぞれ、該当する集団訴訟の規定によります。

 多くの被害者からまとめて依頼を受けるため、上記の一般の場合に比べると、ご依頼者のご負担は相当に軽くなることが通常です。なお、集団訴訟の特徴として、他のご依頼者の皆様との関係から訴訟の進行や和解の条件などについて一定の制限が加わることがあることをご了解ください。



≪ 債務整理 ≫
・消費者が特定の業者を相手にする場合(過払金請求・減額交渉・特定調停など)

  ○減額交渉
  1社当たり5万5000円
  (特定調停の場合、5社まで4万4000円〈6社目以降1社当たり5500円〉
  ○個人破産
  29万9000円以上(管財人費用日当等は別途ご負担していただきます)
  ○個人再生
  34万2000円以上


 
 
 

委任契約は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法651条1項)。この場合の弁護士報酬等については、弁護士の事件処理の程度に応じて精算をします(弁護士報酬及び実費の全部もしくは一部の返還又は支払い並びに不利な時期の解除の場合の他方当事者への賠償等)。







九州鳥栖・芯鋭法律事務所 0942-50-8774