ここに無いようなご相談(離婚・相続・刑事・学校事故等)でも
できる限り対応致しますので、まずはご相談ください。
交通事故
「事故に遭った」「事故を起こした」と聞くと交通事故のことだと考えるほど、交通事故は身近な問題ですが、実際に経験すると、困惑してしまうものです。 交通事故の損害賠償は、実に様々な問題がありますので(事故態様の事実認定の争いから、後遺障害認定の問題、休業損害や逸失利益等の損害算定の問題など)、疑問に思った 場合は弁護士に相談されることをおすすめします。「保険会社から賠償額の提示があったが、妥当な提示なのかどうか、わからない」という場合でも、お気軽にご相談ください。
労災
労働者が業務中や通勤途中に、怪我をしたり、病気になったりした場合、労働災害と認められれば、労災保険法に基づき、補償金が支払われます。近年では、長時間労働や過重 労働による脳血管疾患や心疾患などでの死亡、いわゆる過労死や、業務上の精神的ストレスによるうつ病から自殺に至る、いわゆる過労自殺など新しい社会問題もおこっています。 自殺に至らないまでも重篤な障害を負ってしまう方もおられます。 このような情勢の中、当事務所では、働く方々に寄り添い、損害賠償だけでなく再発防止の措置の構築など、その権利を護るお手伝いをしていきたいと考えています。 労働災害のことでお困りの方、労働災害や過労死等で会社の責任を問いたいとお考えの方、一度当事務所にご相談ください。
労働問題
日常生活の中でも、もっとも身近な雇用契約関係。しかしながら、この雇用関係において、労働者が一方的に不利益な取り扱いをされているというケースが多々あります。 残業代未払を含む賃金の問題や理不尽な解雇の問題をはじめ、有給休暇や退職金等、様々な問題の解決のためのお手伝いをしております。
医療過誤
医療過誤事件は、医療機関のミスにより患者に被害が生じたとして損害賠償を求める事件です。一般に、患者側は専門的知識について病院側に及ばない部分があり、損害賠償を請求する場合にも、勝訴の割合は他の事件より低いといわれています。 当事務所は、医療問題研究会に所属しており、一案件に対して複数の弁護士で受任し、安全でより質の高い、より良い医療が実現されるよう願い、その一助となるよう、医療過誤事件に1件1件真剣に取り組んでいます。
債務整理
・生活費を補うつもりで軽い気持ちで借りたのに、返しても返しても借金がなくならない・・・
・病気で仕事が続けられないからローンが返せなくなってしまった・・・
・保証人になったら知人が破産して自分に請求がくるようになってしまった・・・
・ヤミ金からお金を借りたら職場に電話がかかってきて困っている・・・
ちょっとしたきっかけで、誰もが多重債務に陥る可能性があります。
債権者からの請求が経済的にも精神的にも負担になってきたら、
一度、法律相談を受けられることをおすすめします。
霊感商法被害訴訟
ご先祖の因縁をこのまま放置すると、子や孫にまで、悪い影響がある、因縁を断ち切るためと言い、水晶玉や、印鑑などを売りつけている悪徳商法や違法な寄付の要求の被害者は絶えません。 さらに泥沼化してくると、借金してでも寄付をするよう求めます。 当事務所では、霊感商法、宗教ないし宗教類似の商法にまつわる消費者被害事件全般に真摯に立ち向かっています。
じん肺訴訟
じん肺は、労働現場での粉じんの吸引によって起こる不可逆性、進行性の職業病です。 1960年にじん肺法が制定されましたが、その後もじん肺防止対策は二の次、三の次とされ、療養を要する重症のじん肺患者(管理4及び管理2・3合併症)だけでも毎年新たに約1000名の規模で発生し続けています。 当事務所はじん肺患者と遺族の権利救済とじん肺の根絶を目指しています。
アスベスト被害訴訟
アスベスト(石綿)被害は、史上最悪の社会的災害といっても過言ではありません。 被害にあう可能性は誰にでもあります。いつどこで吸ったかわからぬまま、数十年以上経てから石綿肺や肺がん、中皮腫などの病気にかかってしまいます。 当事務所は現在、進行中の「九州建設アスベスト訴訟」への参加をはじめとして、この問題に取り組んでいます。
レモングラス等の相談について
レモングラス等の相談を受け付けております。
健康を守る会泰道・寶珠宗寶珠会の判決は、長崎地判平成13年9月26日(判タ1124号197頁)、佐賀地判平成14年2月15日、福岡地判平成14年9月11日(判タ1148号222頁)、熊本地判平成26年11月20日判決。
参考文献として、消費者法ニュース別冊宗教トラブル特集(28頁、213頁)、消費者法ニュース100号266頁、消費者法ニュース102号211頁、消費者法ニュース109号31頁をご覧下さい。
一般社団法人レモングラス及び野中邦子の相談を受け付けています。レモングラスは、アースハート・セントマザーの後に野中邦子が活動をしている団体です。
アースハートの判決は、福岡地判平成26年3月28日、福岡高判平成26年12月25日。
参考文献は消費者法ニュース97号182頁 消費者法ニュース109号31頁
